「一国のリーダーが、なぜ国会で我々を含め国民に説明しないのか本当に不可解だ」(立憲民主党の安住国対委員長)。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は国会を召集しなければならないとする憲法53条の規定に基づき、野党が求めている臨時国会の召集。しかし与党・自民党の森山国対委員長は「本会議に付託すべき案件がまだ定かではないので、早急に国会を召集することは難しい」と述べ、要求には応じない構えを崩していない。