感染症を、その感染力の強さや症状の重さなどによって分類している「感染症法」。国は現在、新型コロナウイルスを「指定感染症」に、さらに結核やSARSなどが含まれる「2類」に相当とするとしている。これにより、無症状者や軽症者も含めた陽性者の隔離措置が取られ、入院費なども公費で負担されている。その一方、感染症指定医療機関でしか対応できないことや、医療機関・保健所には報告が義務付けられていることなどから、現場の大きな負担になっていると指摘されている。