「“実質ひとり親世帯”にも10万円給付を」支援団体らが支給対象者の改善を提言
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「『18歳以下への10万円』と『住民税非課税の世帯への10万円』がノーセーフティネットひとり親にも届くようにしてください」

【映像】10万円相当給付 支援団体らが見直し提言

 先月19日に閣議決定した子育て世帯を支援するための10万円の給付。支給方法や対象を巡り、国会でも議論が進む中、ひとり親世帯などを支援する団体らが緊急提言を発表した。

 今月9日、ひとり親家庭などを支援する団体らで構成された「別居中・離婚前のひとり親家庭」実態調査プロジェクトチームは、18歳以下への10万円相当の給付などについて経済的に困窮する「実質ひとり親世帯」でも受け取れるよう改善を求める提言を発表した。

 迅速な支給を実現するため、児童手当の仕組みを利用した今回の18歳以下への10万円相当の給付。プロジェクトチームの一員である、認定NPO法人フローレンスの駒崎代表理事はこの提言の背景について制度の落とし穴を指摘した。

「例えばDV等で逃げている、または実質ひとり親だけど法的に離婚できていないような子育て世代の方々を我々は“ノーセーフティネットひとり親”と呼んでいます。そのような精神的にも経済的も本当に厳しい一番厳しいような人たちに、この10万円給付が届かないという状況になっています」

 世帯の生計者のうち収入が高い方が受給者となる児童手当だが、DVなどの被害を受け、離婚が未成立ながら別居中の状態となっている実質的なひとり親世帯の多くが、手当を受け取れていない現状があると駒崎さんは話す。

「“実質ひとり親世帯”にも10万円給付を」支援団体らが支給対象者の改善を提言
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 プロジェクトチームが別居中・離婚前のひとり親家庭、262世帯を対象に行った調査でも約2割が子どもと同居しているにも関わらず、児童手当を受け取れていない結果となっていた。

「児童手当は児童のための手当なので、(離婚が未成立で)別居している母親が申請すれば、“児童と同居している保護者を優先にする”という要件で、(受給者を)切り替えることが可能になります。ただ、何もしないと自治体も気づかずに、そのまま子どもと住んでない方に支払い続けてしまうということが起きてしまうわけです。スピード重視で児童手当に準ずるのは仕方がないことかと思います。しかし、こうした漏れてしまうような方々に対するケアというのも絶対に忘れてほしくないと思っています」

 そしてプロジェクトチームが打ち出しているもうひとつの提言。それは「住民税非課税世帯」への10万円給付についてだ。

「法的には離婚していないという世帯の場合、その実質的なひとり親世帯は大変困窮していたとしても、夫側の収入が高かったら、その世帯で合算されてしまう。そのため、住民税非課税世帯向けの10万円給付というのはもらえないということになってしまいます。ノーセーフティーネットひとり親で法的には離婚できない方が、子ども子育て世帯向け10万円も、住民税非課税世帯の10万円も二重に漏れてしまう可能性がありとても大きな問題です」

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 その上で駒崎さんは、必要とする全ての人に支援が行き届くように「世帯単位」ではなく「個人単位」での給付にしてほしいと制度の見直しを訴える。

「現金給付自体は困っている方々に対して、大変効果的な手法だと思いますのでぜひ続けて頂きたいと思っています。しかし、児童手当の仕組みはノーセーフティーネットひとり親の方々には、漏れてしまうという課題を持っているので、きちんとそうした方が捕捉できるような仕組みにアップグレードしてもらいたいと思います」(『ABEMAヒルズ』より)

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