4日付の日本経済新聞朝刊が掲載した漫画『月曜日のたわわ』の全面広告をきっかけに、メディアと“見たくない表現に触れない権利”の関係が論争を呼んでいる。
 議論をする上では、1988年の最高裁判決が参考になりそうだ。車内で広告の放送が流れることについて乗客が地下鉄を訴えた裁判で、最高裁「受忍の範囲を超えたプライバシーの侵害であるということはできず、その論旨は採用することはできない」としている。