国会で審議入りした刑法改正案。「侮辱罪」の法定刑について、従来の「1日以上30日未満の拘留または1000円以上1万円未満の科料」を「1年以下の懲役か禁錮または30万円以下の罰金」とし、公訴時効についても「1年」から「3年」に延ばす“厳罰化”が盛り込まれている。