コロナ禍の事業者に支給されてきた国の「持続化給付金」が、風営法上の性風俗業者は“対象外”とされていた問題。これについて、大阪府の会社が「憲法で保障された“法の下の平等”に反する」として国などを訴えた裁判の判決が30日、言い渡された。