始める人が増えたとも言われる「副業」。そんな中、副業を行う人たちにとって、寝耳に水な話題が…。きっかけは、8月1日、国税庁が発表した「所得税基本通達」の改正案だ。
【映像】副業の年収300万円以下は雑所得に…「実質的な増税」と言われる理由
「事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします」
難しい言葉が並ぶが、要約すると今後は副業による収入が300万円以下の場合「事業所得」ではなく「雑所得」になるということ。一見、それほど大きな変更には思えないが、この改正案が「実質的な増税だ」と話題になっている。
日本では税法上、所得は10種類に分類され、先ほど出てきた「雑所得」はこれら9つに該当しないものを指す。これまでは、副業を行っていた人の多くは本業の会社からもらう給料「給与所得」に、副業による所得「事業所得」を加え、税金を納めていた。
「事業所得」の場合、最大65万円控除が受けられる「青色申告」や副業の赤字と給与所得を合算する「損益通算」により、納税額を抑えることが出来るなど、税制上のメリットがあった。
しかし、今回の改正案では、副業収入が300万円以下の場合は全て「事業所得」ではなく「雑所得」に。「雑所得」の場合は、青色申告も、損益通算もすることはできない。そのため、平均して月に25万円以上の稼ぎがない人にとっては、実質“増税”という形になるのだ。
ネットでは「副業って300万超えるのが普通なの!?」「普通は、副業で少ししか稼げない人は『税金下げてあげよう』じゃないの?」など、改正案を巡って様々な意見が出ている。
そもそも、なぜ国は会社員の副業にメスを入れようとしているのだろうか。背景には、デリバリーサービスのような「シェアリングエコノミー」やYouTuberといった“新しい稼ぎ方”が普及したことで、どれが「事業所得」でどれが「雑所得」かの判別が難しい状況になったことが考えられる。今回の改正案は、こうした曖昧なラインに「300万円」という分かりやすい線引きをした形となる。
令和4年分以降の所得税に適用されるという今回の改正案。国税庁は8月31日までインターネットを通じこの改正案に関する「パブリック・コメント」を募集。広く、国民からの意見を求めている。
「所得税基本通達」の改正案について、ニュース番組『ABEMAヒルズ』に出演したやさしいお金の専門家・横川楓氏は、個人的な意見としつつも「雑所得か事業所得かの線引きは必要だと思う」と自身の考えを明かした。
「300万円未満でもしっかり『副業』として行われている方は『事業所得にしたかったのに…』という意見はあると思います。一方で、『給与所得の還付金をもらいたい』などのいわゆる“悪い節税”のために、あえて赤字にしている人の話もあります」
「そういうものを防ぐためにも、継続して事業を行っている方については、損益通算はできないけど事業所得にするだとか、金額以外の線引きや判定基準を設けるのが良いのではないかと思います」
(『ABEMAヒルズ』より)
■Pick Up
・「ABEMA NEWSチャンネル」がアジアで評価された理由
・ネットニュース界で話題「ABEMA NEWSチャンネル」番組制作の裏側