大阪地裁で今月、ある「性行為」をめぐる判決が言い渡された。「お互い同意の上でセックスしたとしても、避妊を拒否すれば罪にあたる」という内容だ。判決文によると、原告の女性は2020年、元交際相手の男性と再会した。男性は既婚者であることを隠して、女性と性行為に及ぶ。その際、女性は避妊具の着用を求めたが、男性はそれを無視。女性は妊娠して、流産した。翌年にも女性は、男性と性行為に及んだが、この時も男性は避妊具をつけることを拒否し、再び妊娠した。