石破茂新総裁が10月27日に行うと表明した「解散総選挙」。解散は総理の専権事項とされるが、その根拠とされるのが憲法第69条で「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」とされている。
 また、解散をめぐって時の総理たちがこぞって口にするのが「国民の信を問う」という発言だ。なぜ議会で不信任決議案が可決されてもないのに、わざわざみずからにとっても自分の党にとっても危険とも言える解散に踏み切るのか。