同性同士の結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた裁判で、2審の東京高裁は「違憲」の判断を示しました。
 東京都内などに住む同性カップルら7人は、同性同士の結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反しているとして、国に1人あたり100万円の損害賠償を求めています。
 2審の東京高裁は、30日の判決で国が同性婚を認めない規定は憲法違反としました。一方、賠償については訴えを退けました。2審で違憲の判断が示されたのは、札幌高裁に続き2例目です。