【写真・画像】旧統一教会、解散命令の“今後”は…財産の清算とは? 高裁の判断は数カ月先?  1枚目
【映像】解散命令の“今後”は?

 東京地裁は旧統一教会に対して解散を命じた。地裁の判断まで約1年半を要したが、“今後”はどうなるのか? テレビ朝日社会部の吉田遥記者に聞いた。

【映像】解散命令の“今後”は?

━━そもそも、法令違反を根拠に解散命令が出されたのか?

「そうだ。文科省は一昨年、民法上の不法行為を根拠に東京地裁に教団側を解散するように請求しており、今日、解散命令が出た」

━━解散命令が出たことで具体的に何が変わるのか?

「解散の命令が出て、それが確定すると、まず宗教法人格が失われる。すると、税制上の優遇措置が受けられなくなったり、団体の財産の清算手続きが始まる。ただし、宗教活動そのものは任意で続けることができるので、信者の活動が強く制限されるというものではない」

━━財産を清算はどのように進められるのか?

「今、教団側が持っている不動産を清算したり、仮に教団側に借金があった場合は、破産手続きをしなければならない」

━━解散命令が確定すると、信者からの信頼や団体に対するイメージも変わってくるのか?

「これまでは政府がお墨付きを与えて宗教法人として活動しており、それに伴って税制上の優遇も受けていた。それがなくなるため、信者の活動にある程度の制限というか、これまでのように自由に活動することはなかなか難しくなるだろう。とはいえ、任意団体としては活動は可能で、信教・信仰の自由が阻害されるようなものではない」

━━解散命令とのことだが強制的に解散できるものなのか?

「解散請求は、宗教法人法に基づいて、今回であれば文科省が、また場合によっては検察官が裁判所に請求して、裁判所がその法令の要件に当てはまる、解散すべきだと判断した場合に解散を命じることができるという法律になる。今回、東京地裁で解散命令が出たが、すぐ団体を解散しなければいけないというわけではない。この後、教団側は2審、東京高裁へと抗告する方針を示しているが、東京高裁の判断が確定した段階で宗教法人格を失って、解散に向かっての手続きが始まる」

━━旧統一教会側の反応は?

「本日午後3時、東京地裁に文科省側と教団側の代理人弁護士が呼ばれて決定書を受け取ったとみられるが、決定書を受け取ってすぐ、教団側の代理人弁護士は取材に対して、『こうした解散決定は法治国家としてあり得ない』と話していて、即時抗告をする方針を示していた」

━━被害者側の声は届いているか?

「今、被害者側の会見が行われているが、長く旧統一教会の元信者や被害者の救済にあたっていた弁護士は、『ようやく解散の決定の裁判所の判断が出た。ただ、これから、清算の手続きやさらなる被害者の救済に向かって努力を続けなければいけない』と話していた」

━━地裁からの解散命令の前後で、教団側はどのような姿勢を見せていたか?

「教団側は最後まで審理でも戦い続けるという争う姿勢を示していた。今年の1月に全ての審理が終了したが、審理が終了する際に、文科省側が段ボール20箱分のたくさんの証拠を提出していたが、『証拠の一部に偽造・捏造がある』などと指摘するなど、最後まで争う姿勢を示していた」

━━今後はどのような流れになるのか?

「東京地裁が今回、解散命令を命じた。この後、これから2週間以内に教団側あるいは文科省側が東京高裁に抗告した場合に、東京高裁でまた審理が行われることになる。その審理を経て、もし仮に東京高裁でも解散命令という判断が維持された場合、この決定が確定して清算手続きが始まる。東京高裁で確定した段階で解散命令の手続きが始まるため、東京高裁での判断が一つの鍵になる。東京高裁での審理は少なくとも数カ月以上かかるとは思う。被害者の救済にあたっていた弁護団は、教団側がなるべくギリギリに抗告して、高裁の審理を長引かせることによって、その間に財産の整理などをするのではないかと警鐘を鳴らしていた」

 旧統一教会の高額献金などの問題を巡り、文部科学省は2023年10月、教団に対する解散命令を東京地裁に請求していた。

 請求について審理していた東京地裁は、「献金勧誘行為の被害は途切れることなく続いており、看過できない程度の規模の被害が生じている」「長期間にわたって深刻な影響を受けた者が相当数あり、結果は重要である」「解散によって法人格を失わせるほかに適切かつ有効な手段は想定しがたく、解散を命ずることが必要」などと指摘。そのうえで旧統一教会の解散を命じた。
ABEMAニュース解説
 

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