田辺氏によれば、多くのスナックは深夜営業を優先させるため、風営法を取りたくはない。そのため、実はよく見かける“ある行為”もNGなのだという。
「過去にはおしぼりを渡しただけでママが逮捕されたり、隣で座って客と喋っただけで摘発された例もある」(田辺氏)
風営法には泣く子も黙る鬼の鉄則、「接待」が存在する。AZ MORE国際法律事務所 大阪事務所の中川みち子弁護士は「隣に座って一緒にお酒を飲んで、女性にもてなしてもらっている雰囲気を醸し出すこと。例えばカラオケを一緒にして、近くで歌を歌うことも接待にあたると言われている」としつつ「歓楽的な雰囲気、接待されている気分にさせるところが境界」と説明した。
「歓楽的な接待」とはいったい何か。風営法には具体的な行為については書かれておらず、その線引きは難しいという。
警察署が通達したNG行為
