実際、過去に警察署が通達したNG行為は「ボックス席で同席」「カウンター席の隣に座り談笑」「お酒を注ぐ」「タバコに火をつける」「おしぼりを渡す」「カラオケでデュエット」「遊技やゲームを行う」などだ。さらにはカラオケの手拍子も「歓楽的な接待」とみなされる可能性もあるという。

 そして、接待をともなっているのに風営法の許可をとらなければ無許可営業となり、逮捕や最大3億円の罰金が科せられる可能性がある。

(『ABEMA的ニュースショー』より)

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