立花容疑者はどのような主張をしてくるか?

立花容疑者 直近数年間の出来事
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━━立花容疑者は名誉毀損で逮捕されたが、どういった刑が予想されるか?

「検察官の求刑が1年数カ月、もしくは2年数カ月という2年に近いものになるのではないか。なぜなら、執行猶予期間中に実刑判決が出たら前の判決が取り消される。そのため、2023年に確定した懲役2年6カ月(執行猶予4年)が復活してくる。裁判官としても検察としても、取り消されることを考えた上で『(前の刑と合算されるので)あまり高い求刑にはしないでおこうか』や『判決はその点を考えよう』という思考が働くので、その意味でやはり1年~2年か、ということだろう」

━━このタイミングでの逮捕となったのは執行猶予期間中であることも関係したのか?

「もちろん関係したと思う。また、立花容疑者は伊東市長選に出馬表明していたため、もし市長になってしまったら捜査は非常に難しくなってくるので“その前に”という点もあり、かつ、執行猶予期間が切れてしまった後に判決が出る場合には、前の判決は取り消されない。だから、この猶予期間中にできれば判決を取りたいと検察は考えているのだろう」

━━この逮捕はその他の政治家に影響を与えるか?

「逆張りの主張をしたり、社会的常識に反するような主張をしていくことにブレーキがかかってくると思う。その意味では、表現の自由に対する規制の問題があるため難しい点はある」

━━この先、どのような流れになるのか?

「今日送検しているため、検察は勾留請求すると思う。勾留請求が通れば、まず10日間の勾留が認められ、さらに10日間の延長が認められる可能性がある。逆に立花容疑者の弁護人としては、勾留を認めさせないようにする、勾留決定が出ても異議の申し出をすると考えられる。まずは勾留が認められるかどうかがポイントだ」

━━勾留はどう判断されると見ている?

「この事案はそこも見越した上で身柄をとっていると思うので、当然勾留請求は通ると検察は考えているだろう。だが任意の取り調べには立花容疑者は応じているので逃亡や証拠隠滅の恐れはないと判断されるかもしれない」

━━もし勾留されなかった場合は?

「在宅捜査に切り替わる。別件で再逮捕すれば別だが、本件だけに限定すると身柄拘束が解かれるため、立花容疑者はSNS発信ができる状況になる」

━━刑事告発から5カ月経ってからの逮捕だがこの期間をどう見るか?

「他の名誉毀損の捜査に比べると早い。確かに告訴されてから半年ほど捜査しなければいけないという原則論はあるが実態はそうではない。名誉毀損の在宅になってきたら、半年以上、1年、1年数カ月ほど流れることがある。その意味では他と比較したら早い。名誉毀損事件は重くないため捜査が後回しになるが今回は違う。社会的にも注目を集めてる事案であり、重要事案というとらまえ方をしていると思うので、かなり重点的に優先的に捜査してきたと思う」

━━立花容疑者はどのような主張をしてくると思われるか?

「竹内元県議の名誉を毀損した事実自体は外形的に認められると思うので、問題は『立花容疑者が言っていた内容が真実なのか』もしくは『真実ではないが、立花容疑者が信じたことについて相当な根拠・証拠があったのか』どうかだ。だから、捜査機関の方でそんな根拠がなかったということを潰さなければならない」

(ニュース企画/ABEMA

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