2026年4月に、離婚後の子の養育に関する改正民法が施行され、共同親権が導入される。夫婦の協議で単独または共同の親権を選択できることになるが、「将来的に原則共同親権にすべき」との質疑が3日の参議院本会議で行われた。
日本維新の会の嘉田由紀子議員は「男女“共稼ぎ・共育て”を実現する、社会にとって重要な家庭基盤充実の一つに“離婚後共同親権”の民法改正があります。来年4月に施行される予定ですが、親子交流や養育費の実効性を担保するため、“離婚前後家庭支援事業”の補助事業があるが、すべての自治体で活用されているわけではない状況です。親の離婚に直面しても、子どもの精神的、経済的、社会的安定を実現するため、原則共同親権と共同養育計画作成の義務化が必須です。子どもの最善の利益のために、原則共同親権の実現を将来の方向として検討いただけないでしょうか」と質問。
平口洋法務大臣は「昨年の民法等改正は父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものです。離婚後の親権者を父母双方とするかその一方とするかについては、個別具体的な事情に即して子の利益の観点から最善の判断をすべきものであり、この改正も離婚後の共同親権と単独親権のいずれかを原則とするものではありません。なお共同養育計画の義務化については、この改正の審議過程等でも議論されましたが結果的に離婚が困難となり、かえって子の利益に反するとの懸念もあり採用されなかったものでございます」と答え、“原則共同親権”や“共同養育計画の義務化”について現時点では否定的な見方を示した。そのうえで、「この改正の趣旨内容が正しく理解されるようその周知広報に努めるとともにまずはその施行の状況等を注視してまいります」と述べた。(『ABEMA NEWS』より)
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