自民党大会での自衛官の歌唱「業者側から推薦があった」「業者が防衛省に確認」萩生田幹事長代行が経緯を説明 「党として問題ないと判断しての起用?」の質問にも回答

速報,会見
萩生田光一幹事長代行
【映像】自民党大会で自衛官が国歌を歌う瞬間(実際の様子)
この記事の写真をみる(2枚)

 自民党の萩生田光一幹事長代行の14日の記者会見で、陸上自衛隊音楽隊の自衛官が自民党大会で国歌を歌ったことについての質問が出た。

【映像】自民党大会で自衛官が国歌を歌う瞬間(実際の様子)

 記者が「自衛隊法61条の政治的行為の制限に抵触するのではないかという指摘があります」としたうえで「当該自衛隊員を起用した経緯と理由、また決定権者は誰になるのでしょうか。また、特定政党のイベントの演目で自衛隊員を起用することについて、自衛隊法上問題であるとの指摘がありますが、党としては認識はどうされてますでしょうか。問題ないと判断しての起用だったのでしょうか」と質問。

 萩生田氏は「党大会の実施に際しましては、党大会運営委員会を設置し、そのもとに党大会実行委員会を設け、具体的な企画運営について協議を行っています。今回の起用は、党側からの発案・要請ではなく、党大会の演出などを企画している業者側から歌手の候補として推薦があったものです。その際、党側から当該事業者に、現役の自衛官が一政党の党大会で歌唱することについて問題がないかについて確認をしたところ、防衛省も問題ないという回答があったと承知をしています。その上で、党大会実行委員会において企画を進め、最終的には党大会運営委員会で協議をし、決定をいたしました。当該事業者から防衛省に確認した際、防衛省は了解をしていたと承知をしています」と答えた。

 続けて「また、今回の出席・出演と自衛隊法・服務規定などの関係について改めて党から防衛省側に確認をしたところ『当該自衛官は職務ではなく私人として、関係者からの依頼を受けて国歌を歌唱した。政治的行為との関係については、自衛隊法61条第1項において、隊員の政治的行為の制限について定められていますが、国歌それ自体に、自衛隊法で規定される政治的目的はなく、国歌を歌唱することが政治的行為に当たるものではないと認識しています』との回答を得ています。また特定の政党の党大会に出演すること自体についても、私人として特定の政党の大会に出席して、国歌を歌うこと自体は、自衛隊法に直ちに違反するものではないということであり、党としては自衛隊法に抵触するものではないと認識をしております」と説明した。(ABEMA NEWS)

この記事の画像一覧
この記事の写真をみる(2枚)
このまま画像を見る
続きは広告を見た後にご覧いただけます
クリックして広告を見る