自動車の過失運転致死傷罪の最高刑は7年「船が5年はどうなのか」 辺野古転覆死亡事故受けて参政議員が問題提起 衆院法務委

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参政党・和田政宗議員
【映像】和田議員「最高刑5年がどうなのか」発言の瞬間(実際の様子)
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 8日の衆議院法務委員会で、参政党の和田政宗議員が、辺野古のボート転覆死亡事故の問題を取り上げた。

【映像】和田議員「最高刑5年がどうなのか」発言の瞬間(実際の様子)

 和田議員は、この事故について海上保安庁が業務上過失致死傷等の容疑で捜査しているとしたうえで、業務上過失致死傷罪の法定刑が5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金であることを確認。「小型船舶では乗客が船長や運航管理者に身を預ける形で乗船します。いざ転覆や沈没をしてしまいますと即座に命の危険につながり、北海道・知床の小型観光船沈没事故では26人の乗員乗客が死亡・行方不明となっておりますけれども、最高刑は5年の拘禁刑となります」と述べた。

 そのうえで、自動車の過失運転致死傷罪の法定刑は7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金であり、業務上過失致死傷罪より法定刑が重いことを指摘。「この過失運転致死傷罪、これはなぜ創設されたんでしょうか」と質問した。

 法務省の佐藤淳刑事局長は2007年の刑法改正以前は業務上過失致死傷罪が適用されていたと説明。「しかしながら自動車運転による死傷事故として危険運転致死傷罪には該当しないものの、飲酒運転中などの悪質かつ危険な運転行為によるもの、あるいは多数の死傷者が出るなどの重大な結果が生じるものが少なからず発生しており、そのような死傷事故に対し罰則の強化を求める意見が見られるようになったこと。加えて自動車運転による業務上過失致死傷罪について法定刑や処断刑の上限近くで量刑がなされる事案が増加し、事案の実態に即した適正な科刑の実現を可能とする必要があったことなどから平成19年(2007年)の刑法改正において自動車運転による過失致死傷事犯を対象として自動車運転過失致死傷罪を新設し、法定刑を業務上過失致死傷罪よりも重い7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金とすることとされたものでございます」と答えた。その後自動車運転過失致死傷罪の罪名は過失運転致死傷罪に変更されている。

 和田議員は「自動車運転においては事故を起こしたときの重大な結果に鑑みて刑罰の新たな整備ですとか最高刑が引き上げられているんですよね。先ほど小型船舶の例を出しましたけれども、他にも乗客等が運転者や運航管理者に身を預ける状態のものがあり、事故が起きると即座に命の危険につながるものがあります。それを業務上過失致死傷罪で 一括りにしておいてよいのかという問題提起をしたいと思います。身を預けて例えば船に乗ったところ、運転者や運航管理者が必要な注意義務を果たさずに乗客を死亡させたというときでも、これ最高刑は5年なのですね。辺野古のボート転覆死亡事故においては本当にこの前途有望な女子高生がお亡くなりになった。また知床の小型観光船の事故においては26人の方が行方不明または死亡なさっている。こういう状況がある中でこれ最高刑5年がどうなのか、こういった疑問の声を聞きます」と述べた。

 そのうえで「量刑の見直しをしたり新たな罪を創設する際には法務大臣が法制審に諮問をして答申を受けた上で法改正案を提出するという手順だと認識していますが、法務大臣はどのような判断の下、諮問を行うのでしょうか」と質問した。

平口洋法務大臣の答えは⋯
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