東京・豊島区で15の民泊事業者に1年間の初の業務停止命令

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【映像】豊島区 住宅宿泊事業を行う15事業者に業務停止命令
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【映像】豊島区 住宅宿泊事業を行う15事業者に業務停止命令

「区内で住宅宿泊事業を行う15事業者に対して本区初の業務停止命令を発出しました。

豊島区は、区内で住宅宿泊事業を行う15事業者に対して、令和8年7月1日から1年間、住宅宿泊事業法に基づく業務停止命令を初めて発出しました。

本年4月、連続して定期報告を怠った202施設、83の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業法に基づく業務改善命令を発出しました。その後、業務改善命令を受けても報告を怠り、改善が見られなかった23施設、15事業者に対して、令和8年6月11日付で本区初の業務停止命令を発出し、昨日、区ホームページにて公表しました。

本区は、昨年12月に豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例の改正を行い、組織体制を強化し、住宅宿泊事業の適正運営に係る指導を強化しておりますが、騒音やごみの不適切な排出等の苦情は減少に至っていない状況です。日々の暮らしにおいて、騒音やごみの問題は区民の生活に支障を来すものであり、それらが改善されない限り、住宅宿泊事業者と地域との共存は困難と考えます。

今後、7月1日から開設が予定されている東京都民泊コールセンターの苦情受付窓口に寄せられた区民からのお困りの声も受け止めながら、適正な住宅宿泊事業の運営の徹底に向け、再三の指導にもかかわらず対策を講じない事業者や、改善が見られない不適正な事業者に対しては、条例に基づく勧告を行い、事業者名を公表するなど、指導監督を徹底していきます。

高際みゆき豊島区長は、『“法で定められている期日までの定期報告”すらできないのは、適正な運営ができていない事業者であると言わざるを得ません。今回15の民泊事業者に対して、本区初めての業務停止命令を発出したところではありますが、区民の苦情は年々増加傾向にあります。また、営業日数の制約から『旅館業』へ移行する事業者も増えており、旅館業においても苦情が増加していることから、さらなる対策を講じる必要があると考えています。本年12月に住宅宿泊事業の実施に係る区域及び期間の制限の規定が施行されることを踏まえ、次の第三回定例会に、旅館業が住宅宿泊事業の抜け道や不正の受け皿とならないための条例改正案を上程できるよう、スピード感を持って取り組んでいきます』とコメントしました」

(『ABEMA NEWS』より)

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