
2年前、妻に対する傷害致死の罪などに問われた男に、大阪地裁は懲役12年6カ月の判決を言い渡しました。妻の遺体が今も見つかっていないなかでの有罪判決となりました。
懲役12年6カ月の判決
無職の黒木佳史被告(36)は、2年前、大阪市内の自宅で17歳離れた妻・いずみさん(当時52)を暴行して死亡させ、遺体を遺棄した罪などに問われています。
近隣住民
「1回叫び声が聞こえて、救急車・パトカーが複数台来ていると聞いた」
2年前、いずみさんの行方不明者届が出されました。いずみさんが見つからないなか、警察は、翌年に黒木被告を死体遺棄の疑いで逮捕するに至りました。
20日に大阪地裁は、黒木被告に傷害致死罪などが成立するとして懲役12年6カ月の判決を言い渡しました。
いずみさんの遺体は見つかっていません。なぜ有罪判決となったのでしょうか。
遺体なく有罪の理由は
“遺体なき傷害致死事件”。これまでの裁判で黒木佳史被告は黙秘を続け、弁護側は、妻のいずみさんの遺体が見つかっていないため、犯罪の立証がなされていないとして、無罪を主張していました。
20日、大阪地裁が言い渡したのは、求刑を上回る懲役12年6カ月の有罪判決です。
大阪地裁
「合理的な疑いなく認められる」
大阪地裁は、当時悲鳴を聞いたという住民の証言や、室内に残された多数の血痕、そして自宅近くの防犯カメラ映像が決め手になったと指摘しています。
自宅から公道に出るためには、この防犯カメラが設置されている場所を通る必要があります。
2人の出入りの状況から、大阪地裁は事件があったとされる日の夜に黒木被告といずみさんが自宅で一緒にいたと認めています。
大阪地裁
「反省する態度は皆無である」
(「グッド!モーニング」2026年10月21日放送分より)
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