不正行為の内容
認定した不正行為の種別は、盗用である。
論文A:他者の研究会資料(未公刊)およびWebサイトからの盗用。
論文B1・B2:Webサイトからの盗用、先行研究論文からの盗用。
なお、本件に関わる公的研究費等の不正使用は認められない。
4.不正行為の発生要因
対象者における研究倫理意識の欠如、引用ルールに関する認識の甘さ、ならびに研究者として求められる正確性・厳密性の欠如が常態化していたことが要因である。
5.是正措置・処分及び再発防止策
・是正措置:教員研究費の執行停止。対象論文は取り下げの手続きを実施済み、または進行中。
・処分:本学諸規程に基づき必要な措置を行った。
・再発防止策:実践的な研究倫理研修の強化、論文類似性チェックツールによる公刊前の類似性検証を義務化する方針である。
なお、対象者の氏名については、学内委員会での協議に基づき公表を控えました。
以上」
(『ABEMA NEWS』より)
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