今月6日、韓国で女性およそ1万5000人が参加する抗議デモが行われた。この火種となっているのが、リベンジポルノだ。
日本ではK-POPブームの火付け役として知られる、韓国の女性アイドルグループKARA。その元メンバーであるク・ハラの元交際相手のチェ・ジョンボム氏が、ハラから一方的に暴行を受けたと主張し、騒動になっている。チェ・ジョンボム氏の弁護士から提供された写真には、無数の引っかき傷が残り、腕には4本の指の跡が。まぶたにも傷が深く刻まれている。
ハラは会見で「どちらが先に手を出したかは重要ではありません」とコメント。元彼であるチェ・ジョンボム氏から「タレント人生を終わらせてやる。マスコミに動画を提供する」と、性的な動画を送りつけられ、“泥沼”の事態になっているという。
別れ話が国を巻き込み、大騒動に発展しているが、ネット上では「ハラがかわいそう」「こんなになってもまだ芸能人やりたいのか」「男を見る目がなかっただけ」とさまざまな声が寄せられている。
そもそも“リベンジポルノ”とは、どのような罪になるのか。東京大学法学部を卒業し、テレビのコメンテーターとしても活躍する本村弁護士が、AbemaTV『Abema的ニュースショー』に出演。本村弁護士は「復讐目的で過去の交際相手の写真をネットにアップすることが、“リベンジポルノ”に当たる。日本では必ずしも、リベンジ目的でなくてもいい。過去の交際相手じゃなくても成立する。誰なのか特定できてしまうような性的な画像を不特定多数の人に公開すると処罰される」という。
昨今、週刊誌を騒がす芸能人のプライベート写真。“ネタ”として週刊誌に芸能人のプライベートな写真を売ることは、リベンジポルノに当たるのだろうか。
本村弁護士は「日本では、リベンジポルノに当たるものを公表すると、3年以下の懲役などが科せられる。頼まれた第三者が公表すると、公開した人が3年以下の懲役、公表目的で写真を提供した人が1年以下の懲役になります。ただ、リベンジポルノについては誰なのか特定できないとダメ。写真を見て『これはあの人だ』と分かるような形式で公表された場合のみです。元彼や元カノが写真を週刊誌に売った場合でも、明らかに写真の人物が誰なのか分かるような写真じゃないとダメ」と話した。
本村弁護士によると、元KARAメンバー・ハラの件は「まだ写真自体が出ていない中で、それをネタに脅したってことが批判されている」と見解を述べた上で「日本ではリベンジポルノは名誉毀損ではなく、リベンジポルノ防止法という法律にもとづいて処罰される」とコメント。チェ・ジョンボム氏は「本人に返すつもりで送った」と主張しており、韓国で今後も泥沼の争いは続きそうだ。
(『Abema的ニュースショー』より)
(※次回は11月4日11時30分から放送)
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