![タトゥー彫り師“当たり前かつ画期的”逆転無罪判決を弁護士が解説、アートメイクとの線引きは?](https://times-abema.ismcdn.jp/mwimgs/0/5/724w/img_05bbfcd29e4d25197c746b68944d77b3213381.jpg)
「今日という日を迎えられたことを嬉しく思います。声を上げたことが間違いではないことを証明する判決だと思います。彫り師としての人生を取り戻すために最後まで強い気持ちで戦っていきます」
医師免許なく客にタトゥーを彫ったとして2015年に略式起訴され、罰金30万円の略式命令が出ていた彫り師の増田大輝被告に14日、逆転無罪が言い渡された。
増田被告は「タトゥーは芸術だ」と支払いを拒否し、無罪を訴える異例の法廷闘争を展開していた。裁判では、タトゥーを客に彫ることが医師法の定める「医行為」にあたるのかが争点となり、2017年9月の大阪地裁では「タトゥー施術は医行為にあたる」として罰金15万円の有罪判決が言い渡された。
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弁護側は即日控訴し、判決の医行為の定義では「理容師の顔そり」「ネイルアート」「まつげエクステ」なども該当してしまう、と改めて無罪を主張。今月14日に行われた控訴審判決で、大阪高裁は「タトゥーを彫る行為に医学的な知識や技能は一定程度は必要」としながらも、「医師ほど広範、高水準でなくても足り、簡易な資格制度や基準を作成すれば医師免許は不要。タトゥーは装飾的、美術的な意義がある社会的な習俗という実態があり、医療を目的とする行為ではないことを明らかだ」などとして一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。
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今回の判決のポイントは、「タトゥーは装飾的、美術的な意義がある社会的な習俗」「医療従事者の担う業務とは根本的に異なっている」「医師法による規制が彫り師の職業選択の自由を侵害する恐れがある」と判断されたこと。弁護士の仲岡しゅん氏は「常識的に考えて、タトゥーを彫ることと医師の仕事は全然違う。仮にタトゥーを彫るのに医師免許が必要なのであれば、彫り師全員がドクターにならないといけない。まったく意味のない裁判に思えてしまう。とにかく今回の判決はタトゥーの芸術性を認めるという“当たり前かつ画期的”な判決で、弁護側も頑張ったと思う」とコメント。
また、タトゥー問題を取材しているBuzzFeed Japan記者の神庭亮介氏は「タトゥーの歴史や文化に一定の評価を与えた判決。欧米には届け出制度や登録制など、彫り師に特化した制度がある。今後、日本の彫り師業界も実効性のある自主規制基準をつくれるかが鍵になる」とした。
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では、女性に流行しているアイラインや眉に直接色を入れる「アートメイク」との線引きはどうなるのか。仲岡氏は「アートメイクは美容整形の範疇であって、それとタトゥーとは同一に語ることはできないと判決文には書いてある。今回、芸術性とか歴史を評価した上でタトゥーに無罪の判決を下したという点では、一面的な物の見方にとらわれず裁判官が判断したと思う」と述べた。
(AbemaTV/『けやきヒルズ』より)