3日、過激派組織「イスラム国」で戦うために渡航しようとした疑いで男ら5人が書類送検された。適用されたのは「私戦予備及び陰謀」容疑で、国内で初の適用となった。
刑法第93条にあたる「私戦予備及び陰謀罪」とは、外国に対して私的に戦闘行為をする目的でその予備または陰謀をした者に対し3カ月以上5年以下の禁錮に処する罪で、自首した者はその刑を免除すると定められている。
今回書類送検されたのはイスラム研究者で元同志社大学教授の中田考氏、フリージャーナリストの常岡浩介氏の他、渡航しようとした元北海道大学学生、千葉県の男性、渡航呼びかけの張り紙を貼った書店関係者の男性など合わせて5人だ。シリアへの渡航準備を行っていたとみられているのは、2014年8月頃のこと。警視庁は元北海道大学生の関係先を家宅捜索し、旅券を押収している。警視庁によると、元北大生は任意の事情聴取に対して「イスラム国で戦闘員として働くつもりだった」と供述しているという。
しかし、一体なぜ、5年が経過した今、国内初となる容疑が適用されることになったのだろうか。元警視庁公安捜査官の江藤史朗氏は「今年4月にイスラム国トップで最高指導者のバグダディ容疑者が、殺されたといわれていたが、テレビに出たことで『まだISは残っているな』ということになった。バグダディ容疑者の会見さえなければ、今回の書類送検はなかったかもしれない」と語った。
つまり、映像公開後に該当人物とイスラム国の関係継続有無を追跡調査した結果、今回の書類送検になったという。さらに江藤氏は初の適用について「2020年に東京五輪を控えている」と話し、諸外国へのアピールもあるだろうとの見方を示した。
「私戦予備及び陰謀罪」について「司法試験の教科書には書いてあるが数行程度で、実際には見たことがなかった」と語るのはきらり法律事務所の中川みち子弁護士。さらに中川氏は「裁判例がないので研究のしようがない。研究している弁護士もいるのかな?」とその珍しさについて改めて言及すると「組織として、日本人が外国を攻撃する」ことが適用の対象になると説明を加えた。
さらに中川氏は、「私戦予備及び陰謀罪」と同様に珍しく、過去に適用されたことのない“死刑確定”の罪として「外患誘致罪」を挙げると次のように話した。
「私戦予備及び陰謀罪とは逆に、日本人が外国と手を組んで日本に攻撃をすることを罰する犯罪。その他にも、日本の国家機能や政府に対してクーデターを起こす内乱罪などもあるが、仮にクーデターが成功すれば首謀者が国家権力を有する可能性があり、罰せられないことも考えられる」
この話に対して「判例を重ねていないので、線引きが難しい」と話したのは、東京大学大学院卒で元日経新聞記者の作家である鈴木涼美氏。鈴木氏は「イスラム国に入りたいと夢想している段階と、他国の内戦の反体制的思想に共感して参戦するなど、どこまでが適用範囲になるのかがピンとこない。イスラム国の場合、日本人として戦争を仕掛けるのではなく、イスラム国という組織の思想に感化されての結果。思想や宗教の自由とのバランスが難しい」と私見を述べた。これに対し中川氏は「確かに難しい。今回のケースでも外交を毀損するような犯罪行為があったか否かが争点になるだろう」と話した。(AbemaTV『Abema的ニュースショー』より)
(C)AbemaTV
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