長時間労働についての裁判で、過酷な時間外労働を行っていた男性に対し、体の不調がなくても慰謝料の支払いを会社に命じる異例の判決が下った。
約2年にわたり毎月過労死ラインの月80時間を上回る90時間以上(最長で160時間)の時間外労働を続けていた男性が、元勤務先の長崎県の製麺会社に対して慰謝料と未払い残業代を請求していた裁判で、長崎地裁が安全配慮義務違反で約480万円(慰謝料30万円、未払い残業代450万円)の支払いを命じる判決を下した。
長崎地裁大村支部は「男性の心身の不調を認める医学的証拠はないが、疾病の発症に至らなかったとしても、会社は安全配慮義務を怠り、心身の不調をきたす危険性がある長時間労働に従事させた」と判決理由を述べている。
ネット上には「死んでからじゃ意味ないもんな」「“異例の判決”ではなくて、これが常識になってほしい」など判決を支持する声や、「民間の経営判断の足かせになりかねないので、慎重にやらないといけない」との意見が上がった。
会社側は「巡業員の健康状態や稼働状態について、必要な配慮は尽くしていた」とし、控訴する方針だ。
(AbemaTV/『けやきヒルズ』より)
▶【動画】長時間労働をめぐる裁判で異例の判決
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