大阪府が「青少年健全育成条例」の改正案を今月議会に提出する予定で、改正案では18歳未満との交際は“真摯な交際”以外は違反となる。
これまで大阪府の「青少年健全育成条例」はほかの都道府県に比べて違反した場合の処罰要件が厳しく、逮捕・書類送検に至るまでが困難だったため、対象の拡大が条例改正の狙いとなっている。
具体的には、現行の条例が「お互いの合意があれば処罰対象外(脅す、ウソをつくなどの行為がなければOK)」だったものが、改正後は「脅しやウソの言葉などがなくても、“真摯な交際”以外はすべて違反で、性的欲求を満たすことだけを目的としたわいせつ行為が禁止」となる。