新型コロナウイルスの影響によって、オンラインでのレッスンを余儀なくされている、おのうえピアノ教室(神奈川県)の尾上繭子さん。不安の種はもう一つある。それが、先月末に示された、音楽教室などが日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取った著作権訴訟の一審判決だ。
裁判の主な争点は、音楽教室での演奏が、著作権法に定める“公衆に対する演奏”に当たる否かということだった。同法22条では「著作者はその著作物を公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する」とされているが、音楽教室側は、利用主体は講師と生徒であり、個人レッスンや10人程度のグループレッスンはこれにあたらないと主張。しかし東京地裁はこの訴えを棄却。生徒は不特定多数の公衆にあたり、JASRACが音楽教室から著作権料を徴収することを認めた。