安倍総理は2日、注目される「緊急事態宣言」について「現時点では、まだ“全国的かつ急速な蔓延に”という状況には至っておらず、ギリギリ持ちこたえている状況にあり、少しでも気を緩めればいつ急拡大してもおかしくない。まさに瀬戸際が継続している状況にあると考えている」と述べた。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に定められた緊急事態宣言については、「1.国民の生命・健康に著しく重大な被害を与える恐れ」「2.全国的かつ急速な蔓延で国民生活・経済に甚大な影響を及ぼす恐れ」の時に行われると定められており、上記2要件を満たした場合に総理が区域・期間を示して宣言する。都道府県に権限付与、自治体が対応を要請・指示することになっている。