「子どもの権利」条約で明記されている、「自分の出自を知る権利」。条約を批准した日本でも、特別養子縁組した子どもに対し、できる限り早期に出自を明かす「真実告知」をすることが推奨されている。ただ、その時期や方法、そしてそもそも「真実告知」をするかどうかは親に委ねられている。