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 『週刊文春』が報じた、東北新社の幹部や菅総理の長男による総務省幹部への接待疑惑が新たな局面に移行している。11日発売の『週刊文春』が、今度はNTTの歴代の幹部が歴代の総務大臣、副大臣との高額な会食をセッティングしていたと報じられたのだ。

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 放送や通信にかかわる事業を監督、許認可を行う総務省の疑念をもたらす一連の報道。高市早苗前総務大臣は2019年と2020年にNTTの澤田純社長と会食をしていたことは認めたものの、支払いをしており接待は受けていないと主張、事業に係るものの最終決裁をするのは大臣や副大臣ではなく、局長だ」と反論している。

 野田聖子元総務大臣も11日、2017年の立川敬二元NTTドコモ社長、2018年のNTT西日本の村尾和俊社長(当時)との会食について「私の信条でもあるが、仕事についてはほとんど話をしていない」と説明、あくまでも懇談会、プライベートな会食だったとしている。また、坂井学官房副長官も、総務副大臣時代の2018年にNTTの篠原弘道会長と会食したことを認めたものの、仕事の話はしなかったとコメントしている。

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 11日の『ABEMA Prime』に出演した元検事の落合弁護士は、野田元総務大臣と高市前総務大臣の“会食”について、次のように説明する。

 「“接待”とは、“もてなす”ということだ。完全な割り勘であれば“もてなした”“もてなされた”とは言えないが、一方が払い、もう一方が払わない場合、さらには一方が10のうち8、もう一方が2を払った場合は“もてなし”になるだろう。もちろん1円単位まで割り切れない場合もあるだろうが、そこは社会通念に照らして、本来は負担すべきものを負担してもらっていると評価されれば、それも“もてなし”にはなる。その時点で接待だと評価されるような会合だったのであれば、“後でお金は返したから接待にならない”ということにはならないのではないか。また、会合の性質にも色々なものがあると思うが、会話の中身よりも、それによって公正な職務を害するような実態があったかどうかということが問題であって、“意見交換だったから接待ではありません”ということにはならない。そうした点について、実態に即して見なければならない」。

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 その上で、野田元総務大臣と高市前総務大臣との会食は贈収賄に当たる可能性があると指摘する。

 「一部は払っていたとか、お土産を持って行ったとか野田さんは言っているようだが、やはりこれは接待だったという評価にならざるを得ないんじゃないか。NTTは総務省と非常に密接な関連性があるし、許認可の対象にもなる企業。そのNTTから国民に疑念を抱かせるような飲食の提供を受けたことが明らかになっている以上、大臣規範に抵触する可能性も高いと言えると思う。ただ、大臣規範には罰則はないので、政治責任、道義的責任という話になるだろう。

 そして職務権限がある人に対して飲食の提供が行われたということであれば、実態に即して贈収賄の可能性も検討されなければならないし、簡単に片付けられる問題ではない。ただ、本当に贈収賄に当たるかどうかは、一定の“便宜供与”、つまり“これだけやってもらうんだから、これをやってあげましょう”という“対価性”のある行為があったかどうか。日本の習慣として、潤滑油みたいな感じでご飯を一緒に食べながら仕事の話をするのはよくあること。その結果として対価を与えるということまでは、普通はいかない。この、社会的儀礼の範囲内かどうかで争われることが多いが、頻度が高かったり、回数が重なっていたり、一回あたりの金額が多くなってきたりということになると、これは範囲内ではないだろうということになり、事件に発展する場合がある」。

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 そして職務権限がある人に対して飲食の提供が行われたということであれば、実態に即して贈収賄の可能性も検討されなければならないし、簡単に片付けられる問題ではない。ただ、本当に贈収賄に当たるかどうかは、一定の“便宜供与”、つまり“これだけやってもらうんだから、これをやってあげましょう”という“対価性”のある行為があったかどうか。日本の習慣として、潤滑油みたいな感じでご飯を一緒に食べながら仕事の話をするのはよくあること。その結果として対価を与えるということまでは、普通はいかない。この、社会的儀礼の範囲内かどうかで争われることが多いが、頻度が高かったり、回数が重なっていたり、一回あたりの金額が多くなってきたりということになると、これは範囲内ではないだろうということになり、事件に発展する場合がある」。

 また、NTT側の責任については、「NTTのような立場の企業が大臣をお招きする場合に、事前に“費用の負担は割り勘でお願いします”という形に出来るのかどうかだが、その場では言いにくいのであれば、あらかじめ“費用はこれくらいかかりそうですので、これくらいを負担していただきます”と秘書に言って払ってもらうなり、後で請求して払うなりしてもらわなければならなかったはずだ。それが“偉い人に対してそういうことは言いにくいから”ということで、なんとなくルーズになっていた可能性が高いのではないか」と推測。

 「コンプライアンス、法令遵守が強く言われている今、少なくとも国民の疑惑を持たれるような会合を設定し、そこで会社のお金を使っているわけだから、極端なことを言えば背任になりかねないし、場合によっては贈賄罪などの違法行為とも見なされうることだ。そこまでいかなくとも、適正さを欠くような会社の支出であれば関係者が社内で懲戒処分を受けたり、監査を受けて不適切なものは返しなさいと言われたりする可能性はある。また、株主からも追及を受けたり、返金するよう代表訴訟を起こされたりする可能性もある」と話していた(ABEMA/『ABEMA Prime』より)

東北新社 放送事業の認定取り消しへ 武田大臣の会見
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