あさって解除されることとなった1都3県への緊急事態宣言。18日夕方に開かれた1都3県のテレビ会議では解除後の対応について話し合われ、神奈川県の黒岩祐治知事からは「次に切るカードとして、“まん延防止等重点措置”等になってくると思うが、どんな適用条件で、措置の内容もよくわかっていない」との懸念が示された。
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緊急事態宣言解除後の対応策の一つとして注目を集めている「まん延防止等重点措置」(通称“まん防”)。時短営業に応じない飲食店などに都道府県知事が罰則を科せるなど、強制力も持つ措置だが、適用基準に曖昧さも残っているのだ。
18日の『ABEMA Prime』に出演した倉持麟太郎弁護士は「1月9日に全国知事会が“もうちょっとフリーハンドでいろいろやれるオプションちょうだいよ”と緊急提言し、それを受けて2月に政府が作ったものだ。戦争や原子力災害などと同じく、パンデミックは“有事”で、普段の自由な生活が“平時”だとすると、その間にグレーゾーンを新設したということだ」と説明する。
「“もうちょっとで緊急事態宣言出ちゃうよね”というところを食い止めるための使い方(“上りまん防”)と、緊急事態宣言から緩めていく場合の使い方(“下りまん防”)が考えられるが、私の考えでは緊急事態宣言と取れる措置があまり変わらない。要請し、それに従わない場合は命令を出し、そして罰則、ということもできるが、過料の額が10万円ずつくらい違うだけだ。そうなると、“次は緊急事態宣言を出しますよ”と言ったところで、“これって何の意味があるの?”という状態になってしまい、締め付けの効果が非常に緩くなる可能性が高い。
また、どういう場合に発令されるのか、入口についてもよくわからないし、発令後の罰則の条件も政令でポコポコ追加していくことができる。政令なので、国会の審議に関係なく政府が出してしまえるので、いつ、どういう行動で罰則を受けるのかがわからなくなってしまうかもしれない。そして解除の基準、出口についても“総合的に考慮”のような形になっているし、延長の回数制限もない。これでは“まん防無限ループ”みたいな状態になってしまう。このようなグレーゾーンを作らない方がいいと思う」。
その上で倉持弁護士は「これは自民、公明、立憲、維新の共同提出ということで、野党第一党も一緒になって出したものだ。だから永田町の論理に洗脳され、その後の国会でも中身について批判ができなくなっている。しかし批判すればいい。そういうことだから、全く議論が深まらない」と厳しく批判した。(ABEMA/『ABEMA Prime』より)
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