「NHKだけ映らないテレビ」を購入した女性がNHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた裁判で、東京地裁は26日、「専門的な知識がない原告が復元することは少なくとも困難」として、「契約締結の義務は存在しない」との判断を示した。つまり、受信料の支払い義務もないということになる。