“術後に胸をなめた”準強制わいせつで起訴の医師に逆転有罪 弁護士「あまりにも非常識かつ非科学的な判決」
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 「判決について、怒りと憤りを覚えています。私はこの件についてやっていませんし、無罪です」

 医師の関根進被告(44)は2016年、乳がんの手術を終えた女性患者の胸をなめるなどした準強制わいせつの罪で起訴された。

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 1審判決では、女性が麻酔の影響で「せん妄」と呼ばれる意識障害の状態だった可能性があると指摘。女性の胸から検出されたDNAについては、会話の飛沫や触診に伴う汗などの可能性も否定できないとして、男性医師は無罪判決を受けていた。

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 2審の東京高裁は、女性が麻酔の影響で「せん妄」状態だった可能性について、「女性の訴えは生々しい上、一貫している」「当時の精神状態をせん妄による幻覚と説明するのは困難」などと指摘。その上で1審の無罪判決を破棄し、懲役2年の実刑判決を言い渡した。

 主任弁護人の高野隆弁護士は、「一言で申し上げてあまりにも非常識かつ非科学的な判決だった」と、1審での他の患者や看護師の証言を一切無視した判決だと指摘。さらに、鉛筆で記載されたワークシートが書き直されたり、検査のデータが破棄された科捜研の鑑定の信用性を認めたことについても批判している。

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 こうした指摘に対し、被害者側の弁護士は一審判決の際、「ワークシートは鑑定書を書く際のメモ書きで、鉛筆でも問題はない」とし、また「科捜研の鑑定はほかの事件も同様のルールで行われている」などと反論していた。

 被告・弁護側は上告し、最高裁で争う意思を示している。

ABEMA/『ABEMAヒルズ』より)

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