シューティングゲームを中心とした作品群『東方Project』の2次創作コンテンツ“ゆっくり動画”。先週、権利者などではない動画投稿者がジャンルの総称ともいうべき「ゆっくり茶番劇」の商標権を登録したことを公表した問題。
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商標権とは、商品やサービスに名称やマークを使用する際の「独占排他権」で、動画投稿者は商用利用に対し年間10万円の使用料を求めるとツイート。一方、ネット上では二次創作を楽しめなくなってしまうと懸念の声が上がっていた。
批判の高まりを受け、代理申請をした特許事務所は「皆様に愛されている商標であることを存じておらず、ご迷惑をおかけ致したこと申し訳ございませんでした」と謝罪。動画投稿者も、権利は保持しつつも、使用料については請求しないことを明言した。
特許庁も啓発コンテンツを制作するなど、その認知を高めるべく取り組んでいる商標権の制度。
しかし現状のような“早い者勝ち”の“先願主義”について、ネット上のトラブルにも詳しい深澤諭史弁護士は「法的には当事者で決めるのが原則で、国としても基本的には一定の拒絶理由が見当たらなければ出願を認め、あとは当事者間で争えばいいということだ」と話す。
それでも今回のケースのように、第三者が先駆けて出願・登録してしまった場合、このようなことが今後も起きる可能性は否定できない。
「当然の成り行きというか。僕は皆が手をつけていないものを拾ったわけだが、皆が手を付けて楽しんでいるものをいきなり握って“自分のもんだ”と言うのは、ちょっと攻撃的だったと思う」。
そう話すのは、あの『007』シリーズでジェームズ・ボンドの敵役などとして登場する「ボンドガール」の商標権を取得した高橋信之氏(スタジオ・ハードデラックス代表)だ。「ゆっくり茶番劇」同様、権利者やファンからの反発が予想される出願だが、いったいどのような経緯だったのだろうか。
「MI6=イギリス情報局秘密情報部の東京支部にいる日本のボンドガールが主人公で、イギリスのジェームズ・ボンドと協力するという“ジェネリック”な漫画、映画に作りたかった。画を持ち込んだ際には“権利はあるのか”と聞かれるものなので、商標は取ってある、と言えば一定の効果はある。医薬品もそうだが、著作権というのは50年や70年で切れるものなので、以後は自由にみんな使えるという文化があるので、その継承という意味では、みんなに門戸が開かれるという意味もあるのかなと考えている。
実際、映画の原作になった小説の著者、イアン・フレミングさんの著作権も切れていたし、アメリカでもボンドガールという商標の権利は放棄されていた。加えてボンドガールというタイトルは、映画評論家の水野晴郎さんがユナイト映画社の宣伝担当だった時に作った、日本国内でしか通用していないものだった。
そこで誰も使っていないのであれば、ぜひ自分で企画を作りたいと考え、商標を申請したら取れた。もちろん“本家”からダメだと言われたり、特許庁に指摘を受けたりすればお返しするつもりでトライした。一度はダメだというクレームがアメリカから来たものの、特許庁に認めて頂いて、2016年に登録できた」。
しかし高橋氏の目論見は外れ、アメリカからは権利を返してほしいとの要請が寄せられる。
「台湾の映画会社からも“合作できるのではないか”“吉本興業さんでキャスティングができればお金を出す”という話まであったが、できなかった。5年の間、他にも漫画や映画の企画を持ち込んだこともあったが、“日本ではあまりインパクトがないだろう”ということになり、諦めていたところだったので、去年、“やっぱり返して”という要請に対してお返しした。
ハリウッドとしてもほったらかしだったが、“やっぱりこれは取り返しておけ”ということになったのだろう。おそらく、女性のボンドが出てくる作品が製作される可能性があるのではないか。権利を持っている自分としては合作ができたらとは思っていたが、バトルをする気は全くなかったので、“はい、分かりました”と素直に返事をした。
基本的に特許庁の審判というのはお金がかからず、無効審判請求についても同様だ。それを防衛するしないについての裁判費用もかからない。ただ、知財裁判所での法的係争になれば双方に弁護士費用がかかってくる。僕はそこに行く気は全くない。あくまでも“ジェネリック”なものとして作れたらと思っていたので、別の名前で“英国情報部MI6に所属するスパイガールの話”というふうにすれば…という想いはまだある」。
改めて高橋氏は、「他人のつくったものを丸々持ってきて、それを自分のものであるかのように主張するのはよくないと思う」と指摘、「たとえばコミックマーケットなどの同人誌の世界には、他人が作ったものをアレンジさせてもらえる権利のような意味で“2次創作”という言葉を使う。それが著作権侵害になるのかどうかについては長年の議論があるが、緩やかに許してもらえているというのが現状だ。その意味では、商標を取らなくても2次創作はできる」と、安易な商標登録によるライツ・シャーク(権利のサメ)問題に懸念を示していた。(『ABEMA Prime』より)
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