2018年、聴覚に障害がある井出安優香さん(当時11)が重機にはねられ亡くなった事故。両親らが損害賠償を求めた裁判で、大阪地裁は運転手らに合わせて約3800万円の支払いを命じた。しかし、これは両親が求めた賠償額には及ばないものだった。
争点となったのは「逸失利益」だ。被害者が事故にあわなければ将来得られるはずだった収入のことで、損害賠償額を決める重要な基準となる。両親は、安優香さんの学業成績が平均的で、補聴器や相手の口を読んでの会話ができること、大学進学や企業への就職も見込まれていたとして全労働者の平均賃金を基準とした賠償額を求めた。一方、被告側はその6割程度となる聴覚障害者の平均賃金での賠償を訴えていた。
そして、大阪地裁が下した判断は「全労働者平均賃金の85%」での賠償。安優香さんには将来様々な就労の可能性があったとしつつも、「労働能力が制限されうる程度の聴力障害があったこと自体は否定できない」とした。
Twitterでは「命の値段に差があると裁判所が認めたのか」「人間の可能性を否定する判決。納得できない」「現実として、障害者の賃金が低いことが問題」といった声があがる。この差は埋めることができるのか、『ABEMA Prime』で議論した。
中谷雄二弁護士は「障害者の権利条約や障害者差別解消法を前提にした考え方からすると問題があるのではないか」と、逸失利益の仕組みに疑問を呈する。
「明治時代から続いている民法の判例に基づいて、日本の損害賠償の算定方式は少しずつ形成されてきた。そして、交通事故が大量に発生した時に簡単に計算できるようにということで基準化されたわけだ。『逸失利益はゼロだ』と言われる事件も何件か担当したが、遺族側が一番求めるのは“生かして返してほしい”。それはできないから“せめて死んでから差別するのはやめてほしい”という思いでやっていく。機械的な算定によって個々の思いや事情が活かされないために、そういった遺族の感情が出てくるのだと思う」
一方、制度アナリストの宇佐美典也氏は「差別だとは思わない」との考えを述べる。
「同じ算定式の中で損賠賠償として計算する分には差別とは思わない。全労働者平均賃金10に対して6、この4割の差は埋めるべきだと思うが、同じ賃金にするのは経済原理にそぐわない。家賃補助をしたり職業支援をするなど、社会的な福祉で埋めるべきだ。そういう意味で原告側の主張に最大限寄り添った判決だし、価値があると思う」
その上で、「精神的損害を考慮してどう制度に埋め込むのか?」と質問。中谷弁護士は「内訳に入っている慰謝料というのは、基本的に精神的損害に対する穴埋め・補填だ。本来は個別的な事情を考慮して決めていくものなので、これを柔軟に判断すれば今の基準の中でも不公平さは縮まるのではないか」と答えた。
アメリカやカナダ、イギリスなどの海外では、加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合、裁判所などの裁量により、実際の損害の補填としての賠償に加えて制裁金を上乗せして支払うことを命じられる「懲罰賠償」がある。
中谷弁護士は「悪いことをした人には実額の賠償を超える罰を与えるんだ、という考えのもと、非常に高額の制裁金を科している国はある。日本で懲罰賠償は採用されていないと判例上は言われているが、同じような方式をとっている他の国、例えばフランスでは、慰謝料の中身を幅広い要素を考慮して検討するやり方をしている。日本も公平にできるような個別的な要素を加味すべきだが、その時に考えなければならないのは“こういうふうにしていこう”という理念だ」と指摘した。
とはいえ、今回の判決は安優香さんの障害の程度や、原告の訴えによる部分もあったのか。「我々がこれまで担当した重度の知的障害や言葉もしゃべれない子どもの事件からすると、この子だったら本当に100%認めてもいいのではないかと思うほどだ。それを立証したという親の努力はすごいものだと思う。また、裁判所も世間の批判を踏まえて前進している途上だと思っている」。(『ABEMA Prime』より)
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