11月1日から道路交通法が改正となり「自転車運転中のながらスマホ」の罰則が強化された。
これまでの酒酔い運転に加え、新たに酒気帯び運転や幇助(ほうじょ)にも罰則が科されることになり、飲酒した人への自転車の提供や、同乗したり酒を提供したりする行為にも自動車同様の罰則規定が設けられた。さらには「モペット」と呼ばれる電動モーターやエンジン付きの二輪車も原付やオートバイに該当するとした。
スマホなどを手に持って通話、または画面を注視すると、6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。酒気帯び運転および幇助については「違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」「自転車の提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」「酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」。最高で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる。