創作と同時に発生する権利「著作権」。権利の対象となる「著作物」は、思想や感情を創作的に表現したものとされ、単なるアイディアや概念、公共財、誰でも自由に利用ができる作品などは、著作権で保護されない。ただ、この著作権をめぐって、様々なトラブルも起きており、YouTubeで編み物のやり方を公開した動画に対して「この編み方は海外発祥で、自分が最初に日本に紹介した」と権利侵害だと訴える人まで現れた(裁判では著作権侵害にはならなかった)。
【映像】著作権でアウトなのはどれ?パロディ、引用、替え歌、サンプリングの分類
「ABEMA Prime」では、自分が振り付けを行ったダンスが、知らないうちに目の前でそのまま利用された当事者、著作権に詳しい弁護士を招き、最近話題の生成AIによる創作物の権利などについても検討した。
■目の前で自分が作ったダンスが…「本当に複雑だった」■Pick Up
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