争点となっているのは法廷警察権。法廷には「裁判所の庁舎に関する規定」があり、裁判官が秩序を維持するため「はちまき、ゼッケン、腕章その他これらに類する物を着用する者の立ち入りを禁止し、又は退去を命じなければならない」とあり、退去命令を出すことができる。

 これまでにも「メッセージ性」が強いと判断されたTシャツを脱ぐように指示されたケースもあった。これらは裁判所所長の裁量に委ねられるという。

 ちなみに裁判傍聴時の注意として、裁判所ホームページには「居眠りはしないでください」「トイレに行くときは静かに出入りしてください」といった内容なども掲載されている。

(『ABEMA的ニュースショー』より)

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