「重大な過失が認められた場合には損害賠償責任を負う」
「山火事で結局失われる材木としての価値、材木は財産的価値があり、それが損失する。民法709条に定める、不法行為に基づく損害賠償責任が生じる場合がある。失火の場合は失火責任法があることによって、軽過失だった場合には民事上の損害賠償責任を免れるという扱いになっていて、重大な過失が認められた場合には損害賠償責任を負う」と説明。
つまり、「軽過失」か「重過失」かがポイントになるが、このふたつは、どのように線引きされるのか?
「最高裁判所の昭和32年7月9日判決というものの中で判示されている。具体的には、わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見過ごしたようなほとんど故意に近い、著しい注意欠如の状態を指すと判断されている。ほぼ故意に近いものが重過失というふうに認定される」
また、失火によって森林を燃やしてしまった場合、刑事罰が科されるケースがあるという。
「失火で森林を燃やした場合、森林法違反の罪に問われる場合がある。50万円以下の罰金が科せられる場合がある。民家とか住宅地まで延焼が及んだ場合に、森林法違反とは別に、重失火罪という罪が3年以下の禁錮または150万円以下の罰金に科せられる場合がある」
現地で調査を続けている京都大学防災研究所の峠嘉哉特定准教授は、改めて意識の向上を期待している。
「山梨県や長野県で同じように大規模火災が起こっていることを踏まえると、太平洋側の広い領域で乾燥強風の条件が整うことがあるのではと思っていて、自分たちの地域でも起こり得ると考え、細心に火の取り扱いに注意することを広く日本の人たちには考えてほしい」
(『ABEMAヒルズ』より)



