「血圧を大きく下げる効果」などとうたって販売されているサプリメントについて、根拠のない表示であるとして、消費者庁が販売会社に1億円を超える課徴金の納付を命じました。
消費者庁が、景品表示法違反の優良誤認に当たるとしたのは、通信販売会社「さくらフォレスト」が販売する機能性表示食品「きなり匠」と「きなり極」です。自社ウェブサイトなどで、「血圧をグーンと下げる」などといった効果があると紹介していたにもかかわらず、提出された資料には、表示の裏付けとなる根拠の記載が無かったということです。
消費者庁は1億903万円の課徴金を10月20日までに納付するよう命じました。さくらフォレストは、「内容を重く受け止めて再発防止に努める」とコメントしています。(ANNニュース)
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