■安全保障上、重要区域周辺の土地や建物 外国資本が371件

重要土地等調査法
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 外国人による土地等の取得状況について、2024年12月の内閣府まとめから見る。土地174筆、建物197個(計20都道府県371筆個)で、内訳の一部として、東京都(防衛省市ヶ谷庁舎・練馬駐屯地など)171筆個、千葉県(松戸支所・下総航空基地など)38筆個、福岡県(福岡駐屯地・福岡空港など)31筆個、北海道(札幌駐屯地・倶知安駐屯地など)20筆個、沖縄県(与那国海洋観測施設・宮古島など)11筆個、鹿児島県(川内駐屯地・屋久島など)5筆となっている。

 “重要土地等調査法”では、重要施設周辺(約1km)や国境離島などの土地利用を規制している。“重要施設”には原発、自衛隊基地、海上保安庁施設、自衛隊も使用する空港などがある。売買の際は利用目的の事前届出を義務化し、電波妨害などには中止勧告や命令も出される。罰則として、2年以下の懲役か、200万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる。

 自民党衆議院議員で、財務大臣政務官の土田しん氏によると、「従来わからなかった重要土地周辺の状況が顕在化された。数字だけ見ると『やばい』と感じるが、ここには普通の住宅も含まれている。しっかり把握した上で、当該施設が有害なことをやっていれば、刑事罰も含めてしっかりやっていく」という。その上で、「『距離は1キロでいいのか』など、合理的な理由がないため、強化していかなければいけない部分がある」とも語る。

■重要土地等調査法も関係
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