戸籍上の氏名へのフリガナが義務化されることによって必須となるのが、国民全員への確認作業である。
今後の流れについて、司法書士法人さえき事務所の佐伯知哉氏に聞いた。
「具体的な日付は各自治体によって異なると思うが、5月26日以降順次、本籍地の市区町村役場から『この戸籍のフリガナに間違いがありませんか』といった内容の趣旨の通知が届く」
中には本名と違って記載されているケースもあるため、早めに確認する必要がある。
「まず中身を確認してフリガナが間違っていなければ、基本的には何もする必要はない。何もしなければ令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載される。逆に間違っていた場合は、令和8年5月25日まで届け出しないと、間違った内容で戸籍に記載されてしまう」
間違っていた場合、役所の窓口や郵送、またはマイナポータルを利用したオンラインで届け出をすることができる。
「郵送・窓口に行く方法に関しては、所定の氏の届出専用のフォーマットがあるので、それを利用して届け出る形になる。ただ、その届け出は、本当に今まで社会生活を行っていく中で、自分が使っていて通用しているフリガナかどうか、そういった資料の提出が求められる。資料はパスポート、預貯金口座などになる」
オンラインでの申請の場合、原則資料は求められないが、場合によっては必要になるケースもあるという。
「届け出たにもかかわらず間違っていた場合は、家庭裁判所の許可を得ないと改めて再変更はできないので注意。ただ、間違っていたけど放置してしまい、期限を過ぎた場合は家庭裁判所の許可を得ず、一度だけ変更の届け出ができる」
判断が難しい…残された課題
