買収になる?弁護士の見解とは

弁護士の佐藤みのり氏
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 投票の証明書による割引と、特定の候補者の名前を書いた投票用紙の見本をあわせて投稿すること、これは買収に当たるのか。ニュース番組『ABEMAヒルズ』のコメンテーターで弁護士の佐藤みのり氏は次のように述べる。

「当選させる目的で有権者に財産上の利益を約束したと言えるかどうかが問題になるが、今回は『特定の政党・候補者に投票したら割引する』ということではなくて、『誰であっても投票したら割引する』という投稿なので、これ自体は買収罪には当たらないと思う。ただ、見る人によっては、例として挙げられた党の名前と特定の候補者の名前を見て、『こうやって書けば割引してもらえるんだ』と誤解してしまう人も出てきてしまうかもしれないので、やはり書き方をもう少し工夫したほうがより良かった」

 ABEMAヒルズでは、投稿したホストクラブ代表者を取材。すでに投稿は削除し、警察にも自ら相談したという。今回の件については次のように話す。

「恥ずかしながら、認識しておりませんでした。認識不足による投稿、本当に申し訳ありません。法律のプロに相談してから投稿するべきでした。警察の方も本当に細かく難しい法律と仰っていました。選挙期間前に禁止行為一覧にしたものを目に届きやすいよう啓発してくださると、若年層世代にも分かりやすく、より選挙に参加しやすくなると思います」

 佐藤氏は「公職選挙法はわかりにくく、馴染みがないと思うが、有権者も無関係ではない」という。

「例えば今回問題となっている買収や、選挙の自由を侵害するという問題が起こったときには、有権者も規制の対象になる。だからこそ、ルールを知っておく必要があるので、総務省や選挙管理委員会が出している情報を見て理解することが大事」

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