「防衛の章にこれを書くことは怖いと思った」

神谷代表
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 5条「国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心を有することを基準として、法律で定める」について「偏った意見と言われるかもしれないが、これは本当に危ないと思う」と主張した。

「神谷代表は外国人が帰化する時に“宣誓”を考えていると言った。例えばアメリカ合衆国の憲法に忠誠を誓うとか、あるいは日本でも公務員になる時に日本国憲法を守ることを宣誓することが求められているのであり得るのかもしれない。だが、先述のようにこの条文をこの後の政治家が見た時に、どういう法律を作るだろうかという可能性を我々は心配しなくてはいけない」

 7条「婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する」については「今、全国5つの高等裁判所で全て『同性婚が認められていないことは違憲』と言っているが、それに対する意思表示だろう。『夫婦の氏』も選択的夫婦別姓が今年の通常国会で法案が審議されたが、こういう動きに対して強硬な保守派は一貫して反対している。この辺りは価値観の問題というか、同性婚賛成・反対、選択的夫婦別姓賛成・反対があると思うが、それを憲法で決めてしまうと、硬性憲法であるため変えづらくなる」と指摘した。

 16条2項では「報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務を負う」については「防衛の章にこれを書くことは怖いと思った」と述べた。

「『ちゃんとテレビなどで参政党の政策も公平に扱ってほしいという人々の思いが反映された』など安達氏は言っており、その気持ちはわかるが、条文に書いてしまうとこれが乱用される原因になる。現在でも、テレビ報道については放送法で中立義務・公正義務が定められている。それをどう解釈するかは議論があるが、厳しくしすぎると、憲法21条の表現の自由を侵害することになるため、あまり報道機関に厳しく言いすぎてはいけないという“歯止め”になっている。ところが、憲法に『報道機関は公正に』と書くとそういう歯止めがなくなってしまう。憲法に『報道機関はこういう風に、国の政策に反することを言ってはいけない』などと書くのは自由民主主義の国家にはないと思う。こういうことが許されるのは、共産党の方針を批判してはいけないという中国・北朝鮮などの独裁国家・非自由主義・非民主主義の国家の憲法にしかないと思う」
ABEMA/ニュース企画)

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