■心霊スポットに不法侵入で問われる罪は?

吉田悠軌氏
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 ホラーコンテンツにも時代による変化があるようだ。怪談・オカルト研究家の吉田悠軌氏は、「グロテスクや怖すぎることに対する表現規制はないが、『心霊現象が実在する』『幽霊はいる』といったノリは減った。不思議な体験談は紹介するが、『お化けは科学的に証明できる』といった内容には、誰も興味がなくなった」と解説する。

 かつての“心霊主義”に触れつつ、「『科学的に証明できる』として、霊能者を登場させた。テレビ的にはそうした見せ方しかなかったが、今はホラーや怪談は多様化している」と話す。

 心霊スポットに不法侵入した場合、問われる罪としては何があるのか。建物に無断侵入すると、「住居侵入罪」「建造物侵入罪」で、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となる。建物内部の物を破壊した場合には「器物損壊罪」にあたり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料だ。放置されている物品の持ち出しは「窃盗罪」となり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる。

 とはいえ、“心霊系”には一定の人気がある。「心霊スポットに突撃するYouTuberは、段々と減ってきている。昔はYouTubeに限らず、さまざまなライブ配信ツールで行われていたが、迷惑がかかって問題になった」。

■「やらせでもエンタメと思っていたが、今そんなテレビを作ったら絶対にダメ」
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