■国旗損壊罪の是非
弁護士の南和行氏は、国旗損壊罪について、「損壊だったら、今は他の法律でも処罰できる。では、なんで今これができないかと言ったら、自分が持ってる旗にバツをつけて、YouTubeで流したら器物損壊にも業務妨害にもならないからだ。そうなってくると、思想統制じゃないのか」と疑問視した。
弁護士で、元衆議院議員の山尾志桜里氏は、「政府はいくらでも批判していい。場合によっては総理の似顔絵にバツを書いて、政治的主張をすることもいいと思う。だが、少なくとも日本国の一員という、『国旗に対してはそういうことはやめようよ』っていうのは、一理ある。そのバランスの観点から言うと、そういう写し絵みたいなものを作ること自体に反対はできない。理があると思っている」と賛成している。
しかし、梅村氏の説明に対しては、「『傷つく人もいる』とおっしゃっていたのが気になった。 刑罰にするとき、何を守るために犯罪にまでするのかが大事だと思う。その説明だけ聞くと、個人の気持ちや、選挙のときに旗が掲げられないためとか、『保護するものって、それなの?』って腑に落ちない。国単位で、一定の敬意を払いながら、国際社会を回していく規範みたいなものを保護法益として掲げていくことであれば、あって然るべきって思う」と指摘した。
■何を持って侮辱なのか
