「民泊」に明確な定義なし…法や制度の落とし穴とは?
宿泊客らの迷惑行為について、三輪氏は以下のように見解を示す。
「建造物侵入などが成立する可能性はあると思うが、迷惑行為をどうやめてもらうか、どう予防するかが住民の方にとっては喫緊の課題で、後から処罰すれば良いということでもないと思う」(弁護士・三輪記子氏、以下同)
観光庁によると民泊に明確な定義はなく、「住宅を活用した宿泊サービスの提供」を指す。利用者から見たら同じ「民泊」だが、2018年に施行された民泊新法による民泊と旅館業法の許可を得て「簡易宿所」として営業している2パターンがある。
違いは、所管の省庁などのほか、旅館業法の許可をとれば「年間の営業日数に制限がない」ことが大きい。周辺住民にとっては、迷惑行為に悩まされる頻度が上がるからだ。また、どちらの民泊でも条件により「管理人が施設に不在」でも営業可能となっているため、迷惑行為の現場を管理人が直接確認できない事態が起きている。
ホテル宿泊費が上がる中、低コストで利用できる民泊はユーザーにとっては魅力的だ。しかしその背景にある懸念を、三輪氏は以下のように言及した。
「管理人が常駐しなくても良いからこそ安く泊まれるメリットがあるが、それ故に泊まる人は歯止めが利かなくなる可能性は大きい」
(『わたしとニュース』より)
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