■「弁護士を通した方がいいケースは多い」
メンズエステや風俗店の実態、美人局被害にも詳しい清水祐太郎弁護士は、「本番をしていた場合は、売春防止法に違反する可能性がある。本番でなくても、手や体を密着させて性的行為があると、店側が風営法に問われる可能性がある」と説明する。
類似事案も増えており、「美人局ではないにせよ、許されていない状態で体を触り、トラブルになる件数が、弊所だと昨年は250件くらいあった。数年前は100件弱だったが、一昨年あたりから徐々に増えている状況だ」という。
事後対応については、「ナカノさんのように、向こうから全部されたケースは、『そもそも美人局じゃないか』と、何も支払わないと突っぱねることもある。ただ多くのトラブルは、ちょっと触ってしまった、本番までしてしまったということが多く、示談に至るケースも結構多い」のだそうだ。
その場で支払うことで解決する場合もあるが、「悪質な店の場合、さらにカモにされる可能性もある。費用がかかってしまうデメリットはあるが、きちんと示談して、それ以上請求されないようにするためにも、弁護士を通した方がいいケースは多い」と話す。
■性的同意の4原則
