今回の事件は盗まれたものだが、実際に落とし物をしてしまったら届けてくれた人に謝礼はいくら払うべきなのか。法律事務所三ツ星の中川みち子弁護士は「遺失物法という法律がありまして、それによると(落とした)物の5パーセントから20パーセントを払わなければならないと法律で定められているので、払う義務がある」と説明して、「遺失物法にはいろいろなことが定められている。例えば、本来の所有者が出てこなかった場合、3カ月経ったらその所有権は拾った方に移るとか、届けるのは発見してから7日以内に届けないといけない」と続けた。
さらに中川氏によると、違法薬物のような法的に認められていないものや、免許証やクレジットカードなど本人でなければ持っていても使えないものなどは、所有権が移ることはないという。
中川氏は「別に報奨金目当てで拾うわけではない。なくして困った方にちゃんと戻ればいいと思っている方が多いと思うので、『権利だ! 権利だ!』と報奨金を請求するのはあまり聞かない」とコメントする。
もしも報労金の支払いを拒否したらどうなるのか
