もしも報労金の支払いを拒否したらどうなるのか。過去にはこんな裁判も。ある日池で釣りをしていた男性がカバンを拾うと、そのなかには株券が。裁判記録によれば株券の当時の時価総額は1400万円以上。男性はこの株券を届け出たが、報労金の支払いを拒否されただけでなく、「カバンを盗んだ犯人」扱いされたため提訴。大阪高裁は株券の価値は時価の70パーセント、その内10パーセントを報労金で支払うよう判決を下した。
警視庁のデータによれば2024年中の遺失物取扱状況 携帯電話類受理点数は拾得届は14万7368点、遺失届が22万7337点。携帯を紛失しても、その6割以上見つけた人が届けてくれる親切な国、日本。最近では落とし主に自分の名前を伝えないでほしいと、匿名を希望する拾得者も多いという。
(『ABEMA的ニュースショー』より)
この記事の画像一覧
