スマホを届けた男が逮捕…「当然の権利だ」報労金目当ての窃盗か その巧妙な手口

(4/4) 記事の先頭へ戻る

 もしも報労金の支払いを拒否したらどうなるのか。過去にはこんな裁判も。ある日池で釣りをしていた男性がカバンを拾うと、そのなかには株券が。裁判記録によれば株券の当時の時価総額は1400万円以上。男性はこの株券を届け出たが、報労金の支払いを拒否されただけでなく、「カバンを盗んだ犯人」扱いされたため提訴。大阪高裁は株券の価値は時価の70パーセント、その内10パーセントを報労金で支払うよう判決を下した。

 警視庁のデータによれば2024年中の遺失物取扱状況 携帯電話類受理点数は拾得届は14万7368点、遺失届が22万7337点。携帯を紛失しても、その6割以上見つけた人が届けてくれる親切な国、日本。最近では落とし主に自分の名前を伝えないでほしいと、匿名を希望する拾得者も多いという。

(『ABEMA的ニュースショー』より)

この記事の画像一覧
この記事の写真をみる(7枚)
このまま画像を見る
続きは広告を見た後にご覧いただけます
クリックして広告を見る