「自衛隊員の国歌歌唱」めぐり国会紛糾→与野党の理事が「退室」する事態に! 「ちょっとひどい答弁。どう考えてもおかしい」何が起きた?

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【映像】2人の理事が「退室」した瞬間(実際の様子)

 14日、参議院外交防衛委員会で立憲民主党の田島麻衣子議員が、自民党大会での自衛官による国歌歌唱を巡り、小泉進次郎防衛大臣を厳しく追及した。  

【映像】2人の理事が「退室」した瞬間(実際の様子)

 田島議員は冒頭「自民党大会で陸上自衛隊所属の自衛官が、国歌斉唱を行ったという点について、小泉大臣に伺いたいと思います」と切り出し、「今回の陸上自衛隊所属の自衛官の方の国歌斉唱、これは、自衛官の政治的行為を制限する自衛隊法第61条に抵触するのではないでしょうか?」と質問。

 これに小泉防衛大臣は「当該自衛官は、職務ではなく、『私人』としてイベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと聞いています」と述べ、「国歌を歌唱することが政治的行為に当たるものでもなく、今回の件は自衛隊法違反に当たらないと認識しております」と答えると共に、自身には歌唱について事前に報告がなかったとして、今後の報告・情報共有を改善すると伝えた。  

 田島議員は「私も(自民党大会の)写真を拝見しまして、これは通常演奏服装と呼ばれる非常に特別な服装に見えるんですね。自衛隊の服装規定に基づきますと、陸上自衛隊の方に限って言いますと、陸上幕僚長がこれは指示をすると書かれている」と指摘し、「これ、『私人』というのは非常に難しいと思いますが、いかがでしょうか?」と疑問をぶつけた。

 田島議員が「(答弁は小泉)大臣で、大臣で」と要望を出す中、里見隆治委員長に指名された防衛省廣瀬律子人事教育局長は「法令上、職務外において演奏服装の着用が禁止されているわけではなく、今回、私的な場面で演奏服を着用した事実をもって規則違反と評価されるものではございません」と回答。

 田島議員は「自民党の広報のSNS投稿を見ますと、(国歌を歌唱した方は)『陸上自衛隊中央音楽隊所属』と言っているわけですよね。これ、『私人』と言うのは非常に難しいと思います」と追及の手を緩めず、さらに、小泉防衛大臣が国歌歌唱に関するX投稿を削除した理由も問うた。  

 これに小泉防衛大臣が「投稿後、念のため、事実関係等を確認するために一旦その投稿を取り消すこととしたものです」と説明したが、田島議員は「自衛隊の方が国歌斉唱した、しかも演奏服で斉唱したということは、これ、禁止される『政治目的のための官職その他公私の影響力を利用すること』に当たらないでしょうか?」と再質問した。

 廣瀬局長は「政治的行為の制限を定める自衛隊法第61条は『政党または政令で定める政治的目的のために政令で定める政治的行為をしてはならない』旨を規定しております。この政治的目的については、自衛隊法施行令第86条において、例えば、公職選挙での特定候補者の支持・反対や特定の政党の支持・反対などが列挙されております。また、政治的行為については、同施行令第87条において、例えば、公職の選挙での投票勧誘運動や多数人の前での政治的目的を有する意見を述べることなどの行為が列挙されております。今回の国歌の歌唱については、これらの政治的目的のために行う政治的行為のいずれにも該当しないことから、自衛隊法第61条に規定する政治的行為の制限に抵触するものではないと考えております」と答えた。

 田島議員は「ちょっときちんと質問に答えていただかないと困るんですけれども、私、この自衛隊法施行令第87条の1号で明示的に掲げられている『政治的目的のために官職・職権その他公私の影響力を利用すること』に当たらないですか? 当たらないとしたら、その理由を教えてください」と迫った。

 廣瀬局長は「(田島)先生ご指摘の点については該当しないと考えてございます。繰り返しになりますけれども、国歌の歌唱につきましては、政治的目的のために行う政治的行為のいずれにも該当しないということから、自衛隊法第61条に規定する政治的行為の制限に抵触するものではないと考えてございます」と回答。

 この答弁に議場内がざわつく中、田島議員は「ちょっとひどい答弁ですが、党大会は党の最高意思決定機関なわけですよ。これが政治行為ではない、政治目的ではないというのはどう考えてもおかしいですよ。もう1回答弁いただけますか。なぜこれが当たらないのか?」と詰め寄った。

 廣瀬局長は「繰り返しになりますけれども」と前置いて、自衛隊法第61条第1項、第86条第3号を読み上げ、政治的行為の制限違反には当たらないと考えを示した。

 だが田島議員は納得いかない様子で「ちょっと、ちょっと全然、全然答えていないですけれども、もう1回言いますよ。これ、政治目的ですよ。党大会ですから、党の最高意思決定機関で行われたこと、政治目的は明確にあるはずですよ。そして、通常演奏の服装してるんですよ。これ、おかしいじゃないですか? もし(違反に)当たらないのであるならば、明確に、なぜ当たらないのか、その答弁をください」と迫った。

 これに小泉防衛大臣は「今指摘されている第87条の1号に書いてあるものは、自衛隊法施行令第86条の3号に『特定の政党、その他の政治的団体を支持し、またはこれに反対すること』が政治的目的の定義として書いてあります。つきましては、今回、国歌を斉唱したことをもってそれが自衛隊法違反に当たることはない、政治的行為に当たることはないというふうに判断をしております」と回答。ここで議場内には「そうだ!」という小泉防衛大臣に賛同する声が響いた。

 田島議員は「『そうだ!』と言って…良識ある参議院自民党の皆さんこそ、そういうこと止めていただかなきゃ困るんですけれども…」と話すとこれに反発する声が議場内に響いた。

 田島議員はさらに「止めていただかないと困りますよ」と指摘し、「『陸上自衛隊』と自民党さんの広報に書いているんですよ。では、大臣に伺います。もし、この行為が政治的中立性を害しない、違法性がないとおっしゃるのであるならば、何をもって、では自衛隊の政治的中立性というのを理解するべきなんでしょうか?」と質問。

 小泉防衛大臣は「それは、今私が86条を政治的目的の定義としてご紹介をさせていただきました。特定の政党その他の政治団体を支持し、またはこれに反対すること、これはまさにそういった活動に当たるということになりますが、今回、自民党大会において参加をし、そして国歌斉唱したこと自体をもって、自衛隊法の違反もしくは政治的行為に該当するという判断はしておりません。ただ、今回私が申し上げた通り、当該隊員は、私まで報告が上がっていなかったということは知りませんでした。つきましては、今回私が、承知の上で、ここまで判断が上がった上での服務の判断だと捉えていたとしたら、やはりそれは隊員もまたいろいろ思うところあったと思います。ですので、今後こういったことがちゃんと私の方にも上がってくるようにしたいと思っております」と回答。

与野党の理事が「退室」
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